今日は、ジジです。
当店のビジネス講座では、元々、これから独立開業する方や週末起業についての
ご相談にのっていますが、最近は時節柄か、『持続化給付金』のことを質問されたりします。
なので、ここに少しまとめてご案内してみます。
(副業禁止規定の会社に所属しているサラリーマンは、ご注意下さい。笑)
★週末イベントを中心に出展してる、ヘナ&ジャグアのアーティストを想定してみます。
ー確定申告が考えられますね?
まず、確定申告は、利益が出ていなければ、そもそも申告の必要がないので、
(売上げー経費=課税所得がゼロ)売上が小さければ、やっていない人も多いはず。
それは違法ではなく、合法ですから、心配しないで下さい。
その上で、今回、持続化給付金の観点からは、確定申告した方が良いかも?
という例や、同じように収入を得ていても、対象外になる例などを挙げてみます。
個人事業主の給付対象者は、当初、事業所得で申告している人のみでした。
これが、“6月の改正”で、対象が拡充しました。
雑所得(ミュージシャン)や、給与所得(大手楽器メーカーのピアノの先生など)など、
フリーランスでも、事業所得という形で申告できなかった人達が、対象に拡大です。
但し上記の場合、国民健康保険の加入と、被扶養者では無いことが条件です。
つまり、職場の健康保険に入っていたり、夫の扶養に入っている妻などは対象外。
うちの受講生さんでも、ライブ活動で収入を得ている方が複数いらっしゃいますし、
ピアノの先生をやっている方や、ギターの先生をやってる方などがいました。
ギターの先生は、フリーランスで「事業所得」で確定申告しているので、そもそも対象でした。
ピアノの先生は、同じ大手楽器メーカーと契約してるフリーランスのこが3人いて、
楽器メーカーとの契約の関係で、いずれも「給与所得」で収入を確定申告しておりました。
当初は対象外でしたが、6月以降に全員対象になるかと、一見、思われました。
ところが、一人は、夫の扶養に入っていたので、結局、対象外となりました。
同じ業態で仕事をしているもう一人は、夫もフリーランスだったので、夫の扶養に入らず、
国民健康保険に加入していたため、支給対象になりました。
残る一人は、バイトの掛け持ちで、バイト先の健康保険に加入していた為、支給対象外に。
ーこういう違いが出るんですね!
★ここで、話を最初の案件に戻します。^^
例えば、週末起業してて、主に夏場に出展し、一度の出展で、3万の売り上げがあり、
それを月に3回程度繰り返した結果、4月~10月の売上げが、63万位になったとします。
(一回3万の売上×3週ほど出展×7ヶ月=63万)
11月~3月までは、余り出番が無いと思うので、スルー。
経費が、材料費、出展代金(スペース料金)や交通費などが20万かかるとします。
そこに、生命保険や健康保険(控除対象)を10万ほど引いて、30万が残ったとします。
収入がこれだけだったら、既に所得税はゼロです。住民税もゼロ。
だから、確定申告の必要性がありませんでした。
しかし、個人事業主として確定申告をしていれば、売上の証明になりますので、
その売り上げが落ちた分を持続化給付金として給付して貰える可能性があります。
上記の例ですと、個人事業主だから100万?と思うのは、間違いです。
そもそもの売上げが、63万だったからです。
持続化給付金は、前年の売上げを上回る金額を保証しませんので、対象はこの63万。
ところで、一年間の売上げが63万で食べていける人はいないと思うので、実際には
他に本業があったりして、(例えばネットショップを運営していて)売上げが月10万ほど、
12ヶ月で120万あったとします。
(63万+[10×12ヶ月]で120万=183万)
そうすると、183万のうち、上限の100万が対象になります。
ーここで気をつけなければならない事が。
前年と比べて、50%ダウンが支給の条件なので、例えば、
昨年の7月にはイベントに出展していて9万売上げがあった、でも今年は出展できず、
7月の売上げがゼロだった、となると、条件を満たします。
しかし、ネットショップの売り上げは影響を受けておらず、7月の売上合計が、10万
あったとします。
(前年=出展9万+通販10万=19万に対して、今年=出展0万+通販10万←50%ダウンせず。)
こうなると、支給対象外、となります。対象月の選び方の問題かもしれませんが。
今年はイベントが軒なみ中止されてるので、そっちは「ゼロ」の人多いと思いますが、
63万で生活できるとは税務署の人も考えないので、「他の売上げは?」となるかもしれません。
そして、持続化給付金の申請要件としては、その確定申告の書類と共に、
1、昨年の対象月の売上げの証拠(通帳の記帳記録や、領収証の存在など)と、
2、今年の対象月の売上げ減の証拠(ゼロ収入の記帳など)
を、証拠として提出するのが必要です。
前年の売り上げは申告書でわかってますが、今年の証拠は別途出す必要があります。
というわけで、書類を作成してみたものの、「前年を50%割っていなかったわ、、、」
というケースも出てくるわけです。(ネットショップなんかその傾向が強いかも?)
ーというわけで、アーティストの皆さん、少しは参考になりましたでしょうか?
詳しくは個別に税理士に相談が一番ですが、税理士にも色々いるのでね。
また、確定申告を毎年やってる場合はとにかくとして、今年だけやろうかと考える人も
多いようですが、税務署がこの機会に把握した実態に基づき、来年も書類の提出を
求めてきますから、そこもお忘れなく。(そのための持続化給付金なので)
というわけで、講座では、こんなお話の個別のご相談にものっているのでしたー。